個人情報保護方針
マリン水道サービスグループ(京都水道修理隊)は、お客様の個人情報保護は社会的責務であると考え、以下の通り個人情報保護方針を定め、その履行に努めてまいります。個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守します。
個人情報の収集、利用および提供を行うための措置を講じます。当社はお客さまからの個人情報を無断で収集・利用することはありません。また同意を得た場合でも、同意を得た範囲内のみで使用します。
個人情報への不正アクセス、または個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等、個人情報に関するリスクに対しては、予防並びに是正するための合理的な安全対策を講じます。
個人情報保護のためのコンプライアンス・プログラムを制定し、その継続的見直しと改善を通じて個人情報の適切な管理の維持に努めてまいります。 当社は上記方針に基づき、以下の方法で個人情報を取扱います。
個人情報の利用目的
個人情報の利用目的につきましては、以下に挙げる目的を遂行するために利用するものとします。
・水まわりトラブル修理に用いるため
・給排水管の修理・工事を行うため
・水まわり製品の保守点検施工をおこなうため
個人情報の管理
収集させて頂いた個人情報については、不正アクセスや紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどに対する予防ならびに是正に努め、合理的な安全対策を講じます。また、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守するとともに、この方針に基づく個人情報保護規程や体制を定め、その内容を継続的に見直し、改善に努めます。
個人情報の提供
以下の場合を除き、個人情報を第三者に提供することは致しません。
・お客さまの同意が得られている場合
・法令等により要求された場合
個人情報の開示・更新等
当社は、当社がお客さまからお預かりしている個人情報について、お客さまご本人から開示・修正・削除のお申し出があった場合、合理的な範囲で開示・修正・削除を致します。
ただし、他のお客さまの生命・身体・財産その他の利益を害するおそれのある場合、または当社の業務遂行に著しく支障をきたすと判断した場合は、この限りではありません。
また、法令等に定めのある場合は、当該法令に基づいて適切な対応を致します。 当社が保有する個人情報の取り扱い、および訂正・削除・開示等に関するお問い合わせ先は、以下の通りです。
個人情報を保護する要件
個人情報を保護するためには、以下の要件を考慮する必要があります。
1:合法性と正当な理由
個人情報の収集や処理は、法的に認められた正当な目的や理由に基づいて行われる必要があります。個人情報の取得には本人の同意が必要であり、その他の処理には法律に基づいた正当な理由が必要です。
2:目的制限
収集した個人情報は、特定の明示された目的のためにのみ使用されるべきです。その他の目的で使用する場合は、再度同意を得る必要があります。
3:適切な情報の収集と保管
収集する個人情報は、必要最小限に制限されるべきです。また、保管される情報は正確で最新のものでなければなりません。不要な情報は適切に廃棄されるべきです。
4:データの安全性
個人情報は適切なセキュリティ対策を講じて保護されるべきです。これには、データの暗号化、アクセス制限、防火壁やセキュリティソフトウェアの導入などが含まれます。
5:情報の開示と同意
個人情報を第三者に提供する場合は、本人の同意が必要です。また、情報開示の方法や範囲に関しても、適切なプライバシーポリシーを設定し、明示する必要があります。
6:個人情報の利用者の権利
本人は自身の個人情報にアクセスし、修正・削除する権利を持っています。また、個人情報の利用に関して異議を唱える権利もあります。
7:法令と規制の遵守
個人情報の処理は、適用される法律や規制に従って行われるべきです。個人情報保護法や関連する規制に適合することが重要です。
これらの要件に基づいて、個人情報を適切に保護するための措置を講じることが重要です。組織や企業は、個人情報保護方針を策定し、従業員に対して適切な教育と訓練を提供することで、個人情報の適切管理をしています。
どのような情報が「個人情報」に該当するのか?
個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報のことを指し、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定する個人を識別できる情報のことをいいます。
また、他の情報と容易に照合することができ特定の個人を識別することができることとなる情報も含まれます。例えば、生年月日や電話番号などは、それ単体では特定の個人を識別できないような情報ですが氏名などと組み合わせることで特定個人を識別することができるため個人情報に該当するケースも含まれる。また、メールアドレスについてもユーザー名やドメイン名から特定の個人を識別することができる場合には、それ自体が単体で個人情報に該当することになります。
上記以外で、番号、記号、符号などで、その情報単体から特定の個人を識別できる情報で、政令・規則で定められたものを「個人識別符号」といい個人識別符号が含まれる情報は個人情報とみなされていて以下のようなものも含まれます。
1:身体の一部の特徴を電子処理のために変換した符号で、顔認証データ、指紋認証データ、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、掌紋などのデータが該当する。
2:サービス利用や書類において利用者ごとに割り振られる符号でパスポート番号、基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、マイナンバー、保険者番号などが該当する。